査定のご依頼・その他のお問い合わせ
仲介売却をご検討中の方は、お電話、もしくはメールフォームからお気軽にご連絡ください。精一杯のサポートと、丁寧な対応をお約束します。
もし現地調査が必要な場合は、お客様のご都合に合わせた調整も承ります。
遠慮なく、ご希望の日程をお申し付けください。
0833-41-6161
受付:10:00~18:00(定休日を除く)
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この仲介売却は、不動産売却のなかでも、もっとも一般的に用いられている方法です。
「仲介売却」は、出来るだけ所有している不動産を「高値で」売りたいとお考えの方におすすめです。
また、仲介売却は、販売活動を全て不動産会社が行なうため、売却にかかる手間・時間を省くこともできます。
こちらでは、仲介売却の基礎知識をご紹介します。
仲介売却の最大のメリットは、高値で売却できる可能性があることです。これは「売主様で決めた価格で売却ができる」という仲介売却の特性にあります。
売却額が増えると、住み替え時などの資金に余裕が持てます。しかし、仲介売却を行っても購入希望者様が見つからない場合も勿論あります。
売却までに長く時間がかかる場合もあり、その場合は売出価格の見直しが必要になることもあります。
こうした事態を避けるために、不動産会社が直接物件を買い取る「当社買取」も検討しましょう。
上記のご説明通り、仲介売却では不動産物件を高く売れるのがメリットです。
ですが、市場相場以上の価格で売れることはほぼないと言えるでしょう。
物件購入をご検討される方は、はじめに予算を決めており、そこから予算と近い相場の地域を選ぶ傾向にあります。
つまり、予算を大きくオーバーする物件は、候補から外れてしまうことが多いです。
どのような物件でも、「適正価格」で売り出すことが重要です。
物件の適正価格を知るためにも、正確な査定を行ってくれる不動産会社を選ぶことが大切です!
仲介売却を不動産会社に依頼した場合に発生するのが「媒介契約」です。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
仲介売却を結ぶ際には、媒介契約をどれにするか検討する必要があります。
種類 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
---|---|---|---|
契約できる不動産会社の数 | 1社のみ | 1社のみ | 複数社 |
自己発見取引※ | × 契約不動産会社の 仲介が必要になる |
〇 | 〇 |
契約の有効期間 | 3カ月 | 3カ月 | 任意 |
依頼主への報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 任意 |
REINSへの登録 | 必須 | 必須 | 任意 |
※売主様ご自身が見つけた買主様との直接取引
仲介売却をご検討中の方は、お電話、もしくはメールフォームからお気軽にご連絡ください。精一杯のサポートと、丁寧な対応をお約束します。
もし現地調査が必要な場合は、お客様のご都合に合わせた調整も承ります。
遠慮なく、ご希望の日程をお申し付けください。
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事前に調整した、ご希望の日時に現地調査を行います。終了後、状況、環境、設備、市場相場等の物件の情報、また、過去の取引事例に基づいた査定価格を、ご説明を会わせて提示させていただきます。
また、現地調査が難しい場合は、お客様からお伺いした情報に基づいた簡易査定を承ることもできます。あくまで目安とはなりますが、ぜひご検討ください。
必要となる書類や売却スケジュールの確認、その他各種ご説明が必要になりますので、当社とお客様との、お打ち合わせの時間を頂戴します。
査定結果、お打ち合わせの内容を踏まえて、当社に仲介売却をご依頼いただけるようでしたら、媒介契約の締結をお願いいたします。
「仲介売却における、媒介契約の種類」で記したとおり、媒介契約には3つ種類があります。
それぞれの特徴について丁寧にご説明をいたしますので、不明点等がありましたら、お気軽にお尋ねください。
不動産を購入していただける買主様を探すために、販売活動を開始します。
不動産側で、不動産ポータルサイトへの掲載、チラシや広告、電話・店頭での営業などを行います。
もし、ご近所の方に不動産売却を知られたくないといった場合は、販売活動を調整することも可能ですので、お気軽にお申し付けください。
購入希望者から申し込みがあった場合は、当社が引き渡しの条件や、価格についての交渉を行います。
価格や条件などの内容に双方ご納得いただけましたら、「不動産売買契約の締結」に進みます。
売買契約が締結された後は、お引き渡しに向けた準備を進めてください。
抵当権抹消の手続き、引っ越しの準備などのお困りごとは、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。
司法書士のご紹介や、鍵探しのお手伝いなども承ります。
買主様から売却代金を受け取った後は、「不動産の所有権移転手続き」が必要になります。
また、売主様から買主様へ、物件の鍵を引き渡していただきます。